労働保険の確定申告は「7月10日まで」です!2015年05月26日
紋別商工会議所 労働保険事務組合からのお知らせ
労働保険の確定申告は「7月10日まで」です!
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算され、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっています。事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
これが「年度更新」の手続きです。
年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。遅延すると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金を科せられる場合がありますので、忘れずに手続きを行うことが必要です。
厚生労働省の年度更新に関する記述