「妊娠したから解雇、育休を取ったから契約更新をしない」は違法です!2017年02月27日
厚生労働省北海道労働局からのお知らせ
「男女雇用機会均等法」及び「育児・介護休業法」では、妊娠・出産、育児休業・介護休業等を理由とする事業主の不利益取扱いを禁止するとともに、妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関する上司・同僚のハラスメントの防止対策を事業主に義務づけています。
年度末においては、有期契約労働社にかかる労働契約の更新手続きが多く見込まれることから、妊娠・出産等不利益取扱いやハラスメントが行われることのないよう、広く周知をしております。
「例えば…「妊娠したから解雇」「育休取得者はとりあえず降格」は違法です」(リーフレットPDF)
「職場でつらい思いしていませんか?」(リーフレットPDF)
○妊娠・出産、育児休業・介護休業等を取得したことを理由として、事業主が解雇、退職の強要、雇止め、降格などの不利益な取扱いは、違法です。
○また、事業主は妊娠・出産、育児休業等に関して上司・同僚がハラスメントを行わないよう防止措置を講じなければなりません。
○詳細は、北海道労働労働局ホームページをご覧下さい。
厚生労働省北海道労働局雇用環境・金頭部指導課
TEL 011-709-2715
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/