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【申請期限延長】持続化給付金・家賃支援給付金の申請忘れはありませんか?2021年01月26日


各給付金の申請期限について、まだ申請がお済でない方に置かれましては今一度ご確認ください。

それぞれ、申請期限は2021年2月15日(月)まで延長となっておりますが、各給付金で申請方法が異なりますので、お間違えのないよう、ご注意ください。

各給付金に関してご不明な点等がございましたら、当所へご相談ください。

 

持続化給付金

持続化給付金の申請に必要な書類の提出期限を2月15日まで延長するためには、1月31日までに書類の提出期限延長の申込が必要となります。
申込の際の延長理由は幅広く柔軟に受け付けておりますので、まだ申請がお済みでない方は、積極的にお申し込みください。

書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合(2020年1月~12月)であっても、書類の提出期限延長の対象。

※※ご注意下さい※※
書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、2021年1月31日までに書類の提出期限延長のお申し込みが必要です。

【持続化給付金ホームページ】 https://jizokuka-kyufu.go.jp/

 

家賃支援給付金

家賃支援給付金の申請期限は、当初、2021年1月15日(金)24時までとなっておりましたが、2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月)24時まで申請期限を延長されています。

まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。

なお、申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、不備の修正を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請してください。

上記の「簡単な理由」については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付をお願いします。書面の様式は自由ですが、家賃支援給付金ホームページに様式例を掲載しております ので、適宜ご活用ください。

 ※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合(2020年5月~12月)であっても、書類の提出期限延長の対象。

【家賃支援給付金ホームページ】 https://yachin-shien.go.jp/index.html

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